政治活動用事務所に掲示する立札および看板の証票について

更新日:2025年01月07日

公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)及び候補者等の後援団体が政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類には、羽曳野市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

なお、羽曳野市選挙管理委員会が交付する証票は、羽曳野市議会議員選挙又は羽曳野市長選挙の候補者、候補者になろうとする者及び現職に係るものです。

衆議院議員小選挙区選出議員、参議院大阪府選出議員、大阪府知事及び大阪府議会議員選挙の場合は、大阪府選挙管理委員会が申請先となります。

掲示できる立札および看板の類の総数

  1. 公職の候補者等1人につき  6枚
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて  6枚
    (公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。

(公職選挙法第143条第16項第1号)

通じて2枚というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。

候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。

掲示できる場所

立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

(公職選挙法第143条第16項第1号)

政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

大きさ

縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内 (公職選挙法第143条第17項)

  1. 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
  2. この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

申請書様式

交付申請書

候補者等用

後援団体用

再交付申請書

(すでに交付を受けた証票を紛失・破損したとき)

候補者等用

後援団体用

異動届

(すでに交付を受けた証票に係る事務所の所在地を変更したいとき)

候補者等用

後援団体用

廃止届

(すでに交付を受けた証票を廃止したとき)

候補者等用

後援団体用

罰則規定

  • 証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条)
  • 政治活動用看板など他人の物を損壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。(刑法第261条 器物損壊等)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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