なりすまし投票は犯罪です
なりすまし投票(詐偽投票)
投票所(期日前投票所を含む)で、他人に成りすまして投票する行為(詐偽投票)は、公職選挙法違反として処罰の対象になります。
公職選挙法違反として2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。また、詐偽投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人も処罰の対象となります。
さらに、公職選挙法違反として処罰されると、刑事罰とは別に5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、選挙で投票することや立候補することができなくなります。
「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。選挙のルールを守って、正しく投票しましょう。
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更新日:2026年09月08日