訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。
1.厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
2.届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、居宅サービス計画を作成又は変更し、利用者の同意を得たものにおいて、上記の回数以上の生活援助中心型の訪問介護サービスを位置づけたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
3.提出書類
「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書」(PDF:119.5KB)
「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書」(ワード:16.4KB)
(添付資料)
・課題分析(アセスメント)シートの写し
・居宅サービス計画書(第1表)~(第3表)の写し(利用者の同意を得て交付したもの)
・サービス担当者会議の要点(第4表)の写し
・居宅介護支援経過(第5表)の写し(生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可)
・サービス利用票(第6表)の写し(当該計画の開始月のもの)
・サービス利用票別表(第7表)の写し(当該計画の開始月のもの)
・モニタリングの結果の記録(直近のもの)の写し
※ 用紙のサイズはA4サイズに統一し、上記の順に並べて提出してください。
・訪問介護計画書の写し(居宅介護支援事業所が、訪問介護事業所から提供を受けたもの)
4.提出方法及び提出先
郵送又は直接持参
〒583-8585
羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所別館2階 保健福祉部 福祉指導監査課
5.その他 留意事項
・羽曳野市が保険者となっている利用者の居宅サービス計画のみご提出願います。他市が保険者となっている利用者については、当該市町村の指示に従い、当該市町村にご提出ください。
・既に提出済みの利用者であっても、居宅サービス計画の変更(軽微な変更を除く。)を行った時点で、なお頻回なサービスが継続している場合は、その都度の提出が必要です。
・区分変更など、暫定プランで開始する場合は、本プランが作成された時点で、本プランを提出してください。ただし、本プランが提出期限に間に合わない場合は、暫定プランを提出していただき、本プランが確定した時点で再度ご提出願います。
・給付実績により未届けであることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633
更新日:2024年01月19日