地域密着型サービス事業所の自己評価・外部評価について

更新日:2024年04月02日

指定地域密着型(介護予防)サービス事業者は、指定基準により、自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない、とされています。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所および看護小規模多機能型居宅介護事業所については、自ら提供するサービスの質の評価を行うことに加えて、定期的に外部評価を受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない、とされています。

指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所に関する通知及び様式等

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について

外部評価の実施回数の緩和関係

羽曳野市における取扱いおよび様式

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所および指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に関する通知

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について

羽曳野市の通知

評価結果の閲覧(WAMNET)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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