事業所評価加算適合事業所の決定について

更新日:2024年01月19日

 介護予防通所介護相当サービスにおける事業所評価加算に適合する事業所は以下の通りです。

事業所評価加算について

 当該加算は、選択的サービス(運動器機能向上体制、口腔機能向上体制、栄養改善体制)のいずれかを3か月以上利用した者が、更新・変更認定を受けた結果、要支援度の維持又は一定の改善が見られた場合に評価の対象となります。

 評価の結果、適合を判断された事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき所定単位数を加算するものです。

算定基準適合事業所の要件

1.実利用人員数が10人以上であること

2.要支援度の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること

3.評価対象期間において、通所介護相当サービスを利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。

評価対象期間

当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

事業所評価加算の申出の手続き

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の「事業所評価加算[申出]の有無」を「あり」として提出してください。

事業所評価加算の申出の届出締切日は、加算算定年度の前年の10月15日(届出締切日が閉庁日の場合は、その前開庁日)です。

なお、事業所評価加算は一度申出を行えば、申出「なし」の届出を行うまで毎年審査の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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