養育(未熟児)医療助成制度
養育(未熟児)医療給付制度とは、身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定医療機関で入院治療を必要とする場合に、その治療に要する医療費の一部を公費により負担する制度です。 なお、この制度は平成25年3月31日までは大阪府が実施主体として行っていたものが、権限委譲により平成25年4月1日より羽曳野市へと移行されたものです。
助成対象
羽曳野市に居住する乳幼児で、次の1又は2に該当し、医師が入院治療を必要と認めた方が対象となります。
1:出生時の体重が2000グラム以下
2:次に掲げる症状を示すもの
- 一般状態
・運動状態、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの - 体温
・摂氏34度以下 - 呼吸器循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの - 消化器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの - 黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)
助成範囲
入院治療における診察・医学的処置・治療等に対して診療開始日より6ヶ月の間、助成を受けられます。ただし、健康保険が適用される医療が対象となりますので、「おむつ代」などの保険適用外のものは実費負担となります。
なお、対象期間は、診療開始日より6ヶ月間ですが、6ヶ月を超えて治療が必要と認められる場合は、1歳の誕生日まで継続することが可能です。
申請方法
養育(未熟児)医療受給者には、医療券を送付いたしますので、申請期間中に下記のものを本庁保険年金課3-5番窓口へご持参のうえ、申請をしてください。
養育(未熟児)医療給付制度申請案内 (PDFファイル: 402.8KB)
申請期間
原則として、入院治療開始から3週間以内に申請を行ってください。ただし、やむを得ない事情で申請手続きが遅れた方については、治療期間中に限り2ヶ月さかのぼることが出来ます。2ヶ月を超えて申請された場合、2ヶ月以前に受けた診療に対しては医療給付を受けることが出来ません。
なお、申請期間内であっても、退院されてからの申請は受付できませんので、ご注意ください。
必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関の担当医師が作成したもの)
- 世帯調書
- 誓約書(生活保護世帯の方は不要)
- 委任状及び承諾書
- 対象者のマイナ保険証等
養育医療給付申請書(記入例) (PDFファイル: 137.5KB)
※病院の担当医師に記入してもらってください
委任状及び承諾書(記入例) (PDFファイル: 149.6KB)
※申立書は、申請者と同一世帯であるが、別生計で独立生計を営む方が保証人となる場合のみ、提出してください。
保護者の自己負担金について
自己負担金
保護者の住民税額に応じて、徴収基準月額が決定されます。
なお、双子以上のお子様が同時に養育医療を受ける場合の徴収基準月額は、加算月額が適用され、2人目以降のお子様は、1人目のお子様の10分の1が適用されます。
また、未熟児養育医療制度は、福祉医療制度(子ども医療制度・ひとり親家庭医療制度)と併用することが出来ます。医療証の申請をされ、申請時に「委任状及び承諾書」を提出していただきますと、福祉医療から助成される金額が差し引かれ、自己負担金は最高で1000円までとなります。
自己負担金のお支払い方法
自己負担金は、入院月から約4ヶ月以降に羽曳野市からお送りする「納入通知書」にてお支払いいただきます。
医療機関窓口での自己負担はありません。ただし、「おむつ代」など保険対象外のものについては実費負担となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年12月02日