整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受けられた場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受けられた場合、健康保険を使えるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることで医療費の適正化にもつながりますので、ご協力をお願いします。
整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けたとき
健康保険が使える場合
- 骨折
- 脱臼
- 打撲
- ねんざ(肉ばなれを含む。)
骨折・脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
施術を受けるときの注意
- 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象にならず、全額自己負担になります。
- 柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の負傷名、負傷原因、施術箇所や回数を確認し、署名押印してください。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
健康保険の対象となる疾患や症状
- はり・灸
・神経痛 ・リウマチ ・頸腕(けいわん)症候群 ・五十肩 ・腰痛症 ・頸椎(けいつい)捻挫後遺症 ・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患 - あんま・マッサージ
筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
施術を受けるときの注意
- 保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・灸施術を受けても保険の対象にはなりません。
その他のお知らせ
お知らせ
・整骨院等には領収書の無償交付が義務付けられています。
一部負担金(患者負担金)を支払ったときは、必ず領収書を受取りましょう。
・国保の被保険者の方へ:受診について「アンケート調査」を随時実施していますので、ご協力をお願いいたします。
・令和元年9月1日から、はり、きゅうおよびあん摩・マッサージについて、「受領委任制度」が始まりました。
受領委任制度とは、施術者が患者に対して行った施術に係る料金について、患者から一部負担金に相当する額を受け取るとともに、患者から療養費の受領について委任を受けることで、患者に代わって療養費支給申請書を保険者に提出し、療養費を受け取る制度です。
制度を利用するには、施術者から近畿厚生局に申出を行い、承諾を受ける必要があります。その為、この承諾を受けていない施術所については制度の利用ができず、患者は一旦施術料金の全額を支払うとともに、保険者に療養費の支給申請を行い保険給付を受ける(償還払い)必要があります。
お問い合わせ
・ 国民健康保険の被保険者:保険年金課(1340・1320)
・ 後期高齢者医療制度の被保険者:保険年金課(1741) もしくは 大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 電話番号:06-4790-2031
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年01月19日