整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方

更新日:2024年01月19日

 整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受けられた場合や、はり・灸・あんま・マッサージを受けられた場合、健康保険を使えるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることで医療費の適正化にもつながりますので、ご協力をお願いします。

整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けたとき

健康保険が使える場合

  • 骨折 
  • 脱臼 
  • 打撲 
  • ねんざ(肉ばなれを含む。)

骨折・脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

施術を受けるときの注意

  • 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象にならず、全額自己負担になります。
  • 柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の負傷名、負傷原因、施術箇所や回数を確認し、署名してください。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき

健康保険の対象となる疾患や症状

  • はり・灸
    ・神経痛 ・リウマチ ・頸腕(けいわん)症候群 ・五十肩 ・腰痛症 ・頸椎(けいつい)捻挫後遺症 ・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
  • あんま・マッサージ
    筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例

施術を受けるときの注意

  • 保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・灸施術を受けても保険の対象にはなりません。

その他のお知らせ

柔道整復療養費の患者ごとの償還払いへの変更について

 柔道整復施術(接骨院・整骨院等)療養費について、保険者の裁量により、「受領委任払い」から「償還払い」へ支払い方法を変更できるようになりました。
 「償還払い」へ変更されると、施術料金の全額(10割分)を整骨院・接骨院等の窓口で支払い、ご自身で羽曳野市国民健康保険へ療養費を請求することになります。

【償還払いへの変更の対象となる患者】

  1. 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の支給申請が行われた柔道整復師である患者。
  2. 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者・従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者。
  3. 国民健康保険が繰り返し患者照会を行っても回答がない患者。
  4. 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者。
  5. 長期かつ頻回な施術を継続している患者。

 ※ 対象となる方には、事前に通知を行います。

 

「受領委任払い」とは

 患者が自己負担分を柔道整復施術所に支払い、柔道整復施術所が患者の委任を受けて残りの費用を保険者に請求する方法。

お知らせ

・整骨院等には領収書の無償交付が義務付けられています。

一部負担金(患者負担金)を支払ったときは、必ず領収書を受取りましょう。

・柔道整復、はり・きゅう、マッサージの施術を受けられた方への調査

医療費の適正化への取組として、柔道整復、はり・きゅう、マッサージ治療を受けられた方へ、文書により患者調査(アンケート)を実施しております。調査票が届きましたら、回答のご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

メールフォームによるお問い合わせ