「マイナ受付」ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です

更新日:2024年01月19日

これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。

 「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

「マイナ受付」では限度額適用認定証等の提示が不要です(チラシ)

「マイナ受付」とは?

マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみです。

 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードはもちろん、通常の健康保険証でもこのしくみを利用することができます。

≪マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、以下のリンクをご覧ください。≫

 厚生労働省ホームページ・・・ 健康保険証利用の申込はマイナポータルから別ウィンドウで開く

何がかわるの?どんなメリットがあるの?

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どこの医療機関が対応しているの?

「マイナ受付」に対応している医療機関は厚生労働省のホームページで公表されています。(利用範囲は順次拡大中)

 厚生労働省ホームページ・・・ マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)別ウィンドウで開く

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、マイナ受付のステッカーやポスターが目印です。

「ステッカー」

「ポスター」

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医療機関での手続きは?

「マイナ受付」に対応する医療機関において、マイナンバーカード又は健康保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、窓口での限度額適用認定証等の提示が不要になります。

オンラインで医療費控除がより簡単に!

 マイナポータルから健康保険証利用の事前の登録されている方は、マイナポータルでご自身の医療費通知情報が閲覧できるようになります。また、確定申告の際、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能です。

ご利用にあたっての注意事項

「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません(順次利用範囲を拡大)

直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

・国民健康保険料に一定の滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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