出産育児一時金について

更新日:2024年12月02日

出産をしたときは出産育児一時金が支給されます。

 被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。

 支給金額 は、1児につき48万8000円ですが、産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2000円が加算され、50万円になります。なお令和5年3月31日までのご出産分に関しては、以前の出産育児一時金、産科医療保障制度が適用されるため、支給額は一児につき40万8000円、産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2000円が加算され、42万円となります。

出産育児一時金金額表※会社の保険等に1年以上加入されていた方で、羽曳野市国民健康保険に加入してから6か月以内に出産された場合は、以前の健康保険から出産育児一時金が支給される場合がございます。以前ご加入の健康保険にご確認いただきますよう、お願いいたします。

出産育児一時金の直接支払制度について

 国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」を利用する場合、被保険者は出産費用のうち、出産育児一時金を超える額のみ医療機関に支払うこととなり、医療機関での窓口負担が軽減されます。また、直接支払制度を利用した上で、出産費用が出産育児一時金を下回った場合、申請により、出産費用と出産育児一時金との差額を羽曳野市国民健康保険から支給します。

窓口にて申請が必要な場合

以下の場合は出産後、申請により出産育児一時金の給付を受けることができます。

支給申請可能な場合 必要な書類

「直接支払制度」を利用しており、出産費用が出産育児一時金を下回った場合

  • 直接支払制度の利用に関する合意文書等
  • 出産費用を支払ったことが確認できる領収書等
  • 出産した人のマイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座が確認できるもの
「直接支払制度」を利用しておらず、出産費用を負担している場合
  • 直接支払制度の利用に関する合意文書等
  • 出産費用を支払ったことが確認できる領収書等
  • 出産した人のマイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座が確認できるもの
「助産制度」を利用している場合
  • 出産費用を支払ったことが確認できる領収書等
  • 出産した人のマイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座が確認できるもの
死産・流産の場合(在胎週数12週以上)
  • 直接支払制度の利用に関する合意文書等
  • 出産費用を支払ったことが確認できる領収書等
  • 死胎火葬許可証(妊娠週数を確認できるもの)
  • 出産した人のマイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座が確認できるもの
海外で出産した場合
  • 現地の出生証明書
  • 現地の出生証明書の日本語訳
  • 出産した人のパスポート
  • 出産した人のマイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座が確認できるもの

 

※いずれも出産の翌日から2年を経過すると時効により支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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