高額療養費の制度改正について
令和8年8月より高額療養費制度が見直されます。
高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った医療費が高額になった場合に、所得ごとに定められている自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
自己負担限度額の変更
70歳未満の方の自己負担限度額

70歳から74歳の方の自己負担限度額

高額療養費の年間上限の新設
今回の見直しにより、例えば、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。
・これまで多数回該当に該当しなかった方
・極めて高額な医療を受けた方
詳しくは以下をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 市民生活部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010



更新日:2026年08月01日