高額療養費「外来年間合算」について(70歳から74歳までの方)

更新日:2024年01月19日

外来年間合算とは、平成29年8月と平成30年8月に70歳以上の方の高額療養費の外来受診にかかる自己負担の上限額が見直されたことに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている70歳以上の方の医療費の負担が過重なものとならないよう、新たに年間の上限額を設ける為に創設された制度です。

支給対象

対象者

 

基準日(毎年7月31日)において限度額適用区分が「一般」または「住民税

非課税世帯」に属する70歳から74歳までの被保険者

計算期間  前年8月1日から7月31日までの1年間
支給額

年間上限額(144,000円)を超えた部分について支給

(高額療養費等の返還後、なお残る自己負担額を合計したもの)

 

申請に必要なもの

・支給申請書 (羽曳野市の国民健康保険に加入している期間の医療費のみで年間上限額(144,000円)を超えていることが確認できる場合、羽曳野市から住所地に申請書を郵送します。)

・保険証または高齢受給者証

・世帯主の振込先口座の確認ができるもの(通帳等)

・誓約書 (本人死亡の場合のみ。別途、相続人代表者届をご提出していただく必要があります。)

・自己負担額証明書 (対象期間中に加入されている健康保険に変更があった場合のみ)...

 

 自己負担額証明について

〔 計算期間中に他の健康保険等から羽曳野市の国民健康保険に移った場合 〕

⇒以前に加入されていた健康保険の窓口に申請し、自己負担額証明をもらって、羽曳野市の保険年金課の窓口に申請してください。

〔 計算期間中に羽曳野市の国民健康保険から他の健康保険に移った場合 〕

⇒羽曳野市の保険年金課で申請をしていただくと、後日、郵送でお送りします。(即日の交付はできません。) 羽曳野市から郵送された自己負担額証明を添えて、7月31日に加入されていた健康保険にご申請ください。

 

 

 

  

申請方法について

支給申請書の必要事項に記入していただき、保険年金課窓口までご持参していただくか、返信用封筒(申請書の郵送時に同封)にてご返送ください。

 

支給について

申請の受付後、ご指定をいただいた口座(世帯主口座)にお振込みとなります。支給金額が確定し、お振込みをするまでに半年程度かかることがあります。振込日・支給額が決定した後に、支給決定通知をお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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