倒産・解雇などによる離職や、雇い止めなどによる離職をされた方へ

更新日:2024年01月19日

会社都合による失業と認定された方(非自発的失業者)は、届出により国民健康保険料が軽減されます。

対象者について

離職した日の翌日から翌年度末(3月31日)までの期間に、失業給付を受ける方で、失業時点で65歳未満の方

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例 : 倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例 : 雇い止めなどによる離職)

上記2つの、いずれかに該当する方が対象となります。

「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職コードにより対象となるかを判断いたします。

保険料軽減額について

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定いたしますが、
軽減は、失業された方の前年の所得を、100分の30とみなして保険料を算定いたします。

軽減される期間について

離職した日の翌日から翌年度末(3月31日)までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なりますのでご注意ください。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

高額療養費の世帯区分について

高額療養費を支給する際の、世帯区分ごとの所得区分判定基準についても、軽減後の所得(該当者の前年の給与所得をその100分の30とみなした所得)で判定します。

該当年度の7月までと、8月以降とでは、判定基準にもちいる所得の年度が異なります。

軽減を受けるには届出が必要です

軽減を受けるためには届出が必要です。

下記の物をお持ちのうえ保険年金課で届出をしてください。

  • 雇用保険受給資格者証

 ※雇用保険受給資格者証が交付されない方は、届出ができません。

制度の詳しい内容などにつきましては、保険年金課までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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