出産被保険者に係る産前産後期間の保険料軽減措置について

更新日:2024年01月19日

国民健康保険法施行令の改正により、子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、本市国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後期間にかかる所得割額及び均等割額が減額されます。

世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合は、届出は不要です。

対象となる方・受付期間

 ●令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

  妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶含む)。

 ●出産予定日の6ケ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

対象となる期間

 ●その年度に収める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から

  出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

産前産後減額期間画像

 

 ※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。

  産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。

 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

 

 ●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

令和5年度における産前産後減額期間画像

 

 ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。

  令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。

 

 ●保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。

 

届出に必要な書類

【出産前に届出される場合】

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

 (注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要になります。

 ・届出書

 ・出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳の写しなど)

 (注)多胎妊娠の場合は人数分の母子手帳の写しが必要となります。

【出産後に届出される場合】

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

 (注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要になります。

 ・届出書

 ・出産日のわかるものは原則不要

 (注)被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

 

 ・提出内容の確認のため連絡させていただく場合や、必要書類の不備や確認事項の連絡ができない場合は返却する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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