保険料の延滞金について
延滞金について
保険料を定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。
納期限の翌日から、納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。
延滞金の割合について
・平成25年12月31日まで
納期限の翌日から3か月を経過する日まで
当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合(上限7.3%)
納期限の翌日から3か月を経過した日以後
年14.6%
・平成26年1月1日以降
納期限の翌日から3か月を経過する日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合(以下「特例基準割合」という。)に、年1%の割合を加算した割合(上限7.3%)
納期限の翌日から3か月を経過した日以後
上記、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)
・令和3年1月1日以降
納期限の翌日から3か月を経過する日まで
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)に、年1%の割合を加算した割合(上限7.3%)
納期限の翌日から3か月を経過した日以後
上記、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)
延滞金割合の推移について
期間 |
納期限の翌日から 3か月を経過する日まで |
納期限の翌日から 3か月を経過した日以後 |
平成11年12月31日以前 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 |
年4.5% |
年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 |
年4.1% |
年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 |
年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 |
年4.7% |
年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 |
年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 |
年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 |
年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 |
年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 |
年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月1日~令和5年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
令和6年1月1日~令和6年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
令和7年1月1日~令和7年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
計算上の注意事項
- 保険料額が2,000円未満の場合、延滞金は加算されません。
- 保険料額に1,000円未満の端数がある場合、これを切り捨てます。
- 計算された延滞金に100円未満の端数がある場合、これを切り捨て、計算された延滞金の金額が1,000円未満の際、延滞金は加算されません。
- 「納期減の翌日から3か月を経過する日」とは、例えば、納期限が「6月30日」の場合、その翌日の「7月1日」を起算日とし、その3か月後である「10月1日」の前日である「9月30日」がこれに該当します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2025年01月07日