国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

更新日:2024年01月19日

保険料を納めることが困難な方には、所得に応じた保険料免除制度・納付猶予制度があり、
ほかに法定免除や産前産後期間の保険料免除があります。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
未納のままにせず、手続きを行ってください。

 

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

申請者本人・配偶者・世帯主、それぞれの前年所得に応じて、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4段階の免除制度を受けることができます。


また、50歳未満の方には、申請者本人・配偶者および世帯主の前年所得が一定額以下であれば、保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。

●手続きに必要なもの
 □基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
 □雇用保険被保険者離職票や退職辞令など(退職特例で申請する場合)

●免除・猶予される期間(年度):7月~翌年6月まで
 ※原則として、継続審査対象の方以外は年度毎に申請が必要です。

●申請できる期間
 申請時点から2年1か月前の月分まで、さかのぼって申請することができます。
 詳細は「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」をご覧ください。
 ※複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。

下記に該当する方は、特例免除で申請できます。

退職(失業等)により納付が困難な方
 ・対象:申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方
 ・対象期間:失業等のあった月の前月分から翌々年6月分まで
 ・雇用保険離職票や雇用保険受給資格者証など(公務員は退職の辞令等)、
  失業していることを確認できる公的機関の証明が必要です。

※過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。


※一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納めていただく必要があります。
10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
※配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、特例免除が利用できます。

国民年金保険料の学生納付特例制度

申請をして承認を受ければ、在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。

対象となるのは、大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専門学校・専修学校などに在学する20歳以上の学生です。夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生が対象となります。

●手続きに必要なもの
 □基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
 □学生証または在学証明書
  ※学生証はコピー可。裏面に有効期限等の記載がある場合は、裏面のコピーも必要。
 □雇用保険被保険者離職票や退職辞令など(退職特例で申請する場合)

●猶予される期間:4月から翌年の3月まで
※学年ごとの申請が必要です。また、一度学生納付特例の承認を受けた人で、翌年も引き続き同じ学校に通学する人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ型)」が郵送されてきますので、必要事項を記入し、返送することにより翌年分の申請手続きを行うことができます。

●申請できる期間
 申請時点から2年1か月前の月分まで、さかのぼって申請することができます。
 詳細は「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」をご覧ください。
 ※複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。

下記に該当する方は、特例免除で申請できます。

退職(失業等)により納付が困難な方
 ・対象:退職(失業等)された方
 ・雇用保険離職票や雇用保険受給資格者証など(公務員は退職の辞令等)、
  失業していることを確認できる公的機関の証明が必要です。

※過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

 

※学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、
 障害基礎年金を受け取ることができない場合がございますので、ご注意ください。
10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。

国民年金保険料の法定免除制度

障害基礎年金や生活保護法による生活扶助を受けている方などは、届出を行うことで、保険料の納付が全額免除されます。

国民年金の加入や保険料免除に関する電子申請について

国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は、「マイナポータル」から手続きすることができます。

郵送での手続きも可能です。

様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

内容に関して不明な点や書類の不備・不足がある場合、お問い合わせさせていただきますので、
必ずご連絡先の記入をお願いいたします。

*郵送する場合の送付先
 〒541-8790 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル
 日本年金機構 大阪広域事務センター

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

メールフォームによるお問い合わせ