国民年金の給付

更新日:2024年01月19日

国民年金から受けられる給付として次のようなものがあります。

※年金を受け取る権利は発生してから一定の期間が経過しますと、時効により超過した期間の権利が消滅します。ご注意ください。

老齢基礎年金

 国民年金保険料を納めた期間(第2号・第3号被保険者期間を含む)や免除期間などを合わせて10年以上ある人が、65歳到達月の翌月分から支給されます。

※希望により繰上げ受給や繰下げ受給も可能です。

 10年以上納付記録がある方につきましては、日本年金機構から年金請求書が郵送されますので、到着までお待ちください。来ない方のうち納付記録が10年未満でも合算対象期間(カラ期間)を合わせると受給できる場合もありますので、ご相談ください。

障害基礎年金

 国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満の間(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日のある病気やケガで、一定以上の障害の状態になったときに支給されます。

※一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

また、20歳前(年金制度に加入していない期間)の病気やケガで一定以上の障害の状態にある方にも支給されます。

遺族基礎年金

国民年金の加入者(一定の保険料納付要件を満たしている方)または老齢基礎年金の受給資格(25年以上)を満たしている方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで(1級・2級の障害がある子の場合は20歳になるまで)支給されます。

※子のない配偶者は受けることができません。

国民年金独自の給付

付加年金

 国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。

付加保険料:1ヶ月 400円
付加年金額(年額):200円×付加保険料納付月数
2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の付加年金を受け取ることができます。

寡婦年金

 第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり、生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

※夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていないことが条件となります。

死亡一時金

 第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

※遺族が、遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。

※死亡一時金の時効は、死亡日の翌日から2年です。

短期在留外国人の脱退一時金

第1号被保険者として保険料を6ヶ月以上納めた外国人の方が、国民年金を受給する権利を満たすことなく出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができます。

お問い合わせ先

各制度についての詳細(注意事項・受給要件・必要書類など)は、日本年金機構HPをご確認いただくか、天王寺年金事務所へお問い合わせください。

*天王寺年金事務所 06-6772-7531(代)
 平日 8時30分~17時15分(週初めの開所日は19時まで)
 第2土曜日 9時30分~16時
 ※自動音声案内になっています。5番で所員が対応します。
 ※時間や時期により混み合っている場合があります。何度かおかけ直し願います。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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