国民年金加入について

更新日:2024年04月12日

加入のお手続き

 国民年金は、国民一人ひとりが保険料を負担し合い、高齢になったときや障害を持ったときなどに経済的に援助する制度です。日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満のかたは、国民年金の加入の届出をしていただき、国民年金保険料を納めていただくことになります。

 国民年金には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があり、国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、この中のいずれかに該当します。

国民年金保険料(令和6年度)

定額保険料 ※所得に関係なく一律です。
1ヶ月 16,980円 (令和5年度は、16,520円)

納付期限:納付対象月の翌月末日

付加保険料
1ヶ月 400円

※国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者(65歳以上の方は除く)は、
 定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。
※付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、
 2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金を受け取ることができます。
※付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。

第1号被保険者

自営業、自由業、農林漁業、学生、フリーアルバイター、無職の人などで
国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人。
国民年金の保険料は、本人または連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。


届出先:市役所 国民年金担当 または マイナポータルから電子申請

●届出に必要なもの
 □ 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
 □ 社会保険の資格喪失日がわかるもの(退職した方や配偶者の扶養から外れた方)
 □ 雇用保険被保険者離職票や退職辞令など(退職特例で免除申請をする場合)

第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員や公務員。(国民年金にも同時に加入することになります。)
加入している制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるので、
厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。


届出先:勤務先や共済組合

第3号被保険者

第2号被保険者(会社員や公務員)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。
国民年金保険料は、配偶者の加入している年金制度が負担しますので、個人で納める必要はありません。


届出先:配偶者の勤務先や共済組合、年金事務所

任意加入制度

次のような人は、国民年金に任意で加入することができます。

  • 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人で、年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人
  • 年金の受給資格期間が10年に満たない65歳以上70歳未満の人 (昭和40年4月1日以前に生まれた人に限る)
  • 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人

●届出先:市役所 国民年金担当
●届出に必要なもの
 □ 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
 □ 預金通帳(保険料の納付は原則として口座振替となります。)
 □ 金融機関の届出印
 

郵送での手続きも可能です。

様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。


内容に関して不明な点や書類の不備・不足がある場合、お問い合わせさせていただきますので、
必ずご連絡先の記入をお願いいたします。

*郵送する場合の送付先
 〒543-8588 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6
 日本年金機構 天王寺年金事務所

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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