被災による国民年金保険料の免除制度
被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について損害を受けた被保険者の皆様へ
災害等により財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合、本人の申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除されます。
申請には、所定の「免除・納付猶予申請書」「学生納付特例申請書」「被災状況届」に必要事項を記入し、保険年金課年金担当またはお近くの年金事務所へのご提出が必要です。
所定の様式は、下記PDFをダウンロードしていただくか、保険年金課年金担当もしくはお近くの年金事務所にあります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ
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羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2025年08月06日