国民年金保険料の育児免除制度

更新日:2026年06月18日

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

●国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)も育児で保険料が免除される制度が始まります。

●お子さま(実子・養子)を育てている方(父母・養父母)は、申請することで保険料が免除されます。

●対象期間は、お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。

●将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

 

※詳細は年金事務所のホームページをご確認ください。

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