高齢者用肺炎球菌ワクチン・風しんの追加的対策(第5期)予防接種

更新日:2025年04月01日

高齢者用肺炎球菌ワクチンについて【定期接種】

肺炎球菌感染症とは

肺炎球菌は日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の約2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。肺炎球菌は、このほかにも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症などの重い感染症の原因になることがあります。

肺炎球菌による感染症に対して、すべての肺炎が防げるわけではありませんが、接種によって重症化予防することができます。

対象者・費用

対象者

A.65歳以上66歳未満(66歳のお誕生日の前日まで)

B.60~64歳の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活を極度に制限される方

費用

自己負担金 2,000円

(生活保護受給者は自己負担金が免除されますので、必ず接種前に生活保護受給証明書を医療機関窓口に提出してください。)

※65歳を超える方を対象とした経過措置は2024年3月31日に終了しました。

※対象者Bにあてはまる方は、事前に健康増進課までお問い合わせください。

持ち物

受診券ハガキ、住所・生年月日(65歳であること)の確認できる健康保険証など、生活保護受給者(必要時)

※受診券ハガキについて

・令和6年4月1日以降に65歳のお誕生日を迎えられた方に対して、お誕生日の翌月に受診券ハガキを送付します。

・令和6年4月1日以前に65歳のお誕生日を迎えられた65歳の方で、高齢者肺炎球菌ワクチンを過去に一度も受けられたことのない方は、健康増進課までお問い合わせください。

・65歳の方で、転入等により受診券ハガキがお手元にない方は健康増進課までお問い合わせください。

 

実施医療機関

外部リンク

風しんの追加的対策(第5期)予防接種

対象者・費用・実施期間等

令和7年3月31日までに抗体検査を実施された方は、予防接種を受けられる期間が令和9年3月31日まで延長されました。(厚生労働省より令和7年3月11日付事務連絡)

令和7年4月以降の取り扱いについては、決まり次第お示しいたします。

対象者

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性

期間延長の条件

令和7年3月31日までに抗体検査を実施された方

※期間の延長に伴い、抗体検査は令和7年3月31日まで可能となります。

費用  

無料

※ただし、羽曳野市以外で接種される場合は自己負担が生じる場合もあります。また、区域外申請での対応となり、事前が必要であり償還払いにての対応となります。

実施期間

令和9年3月31日まで

実施医療機関

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 健康増進課
〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-947-3660(直通)
     072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0397

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