健康保険証利用のマイナンバーカードの利用について

更新日:2024年01月19日

羽曳野市立休日急病診療所・小児救急診療事業(夜間診療)において、令和5年2月11日(土・祝)の診療よりマイナンバーカードが保険証として利用可能になります。

ただし、マイナポータルなどで健康保険証利用申込が完了している方に限ります。

健康保険証利用申込等についてはこちらをご確認ください。

 

※その他各種医療証(こども医療証など)は必ずご持参ください。