健康保険証利用のマイナンバーカードの利用について 更新日:2024年01月19日 羽曳野市立休日急病診療所・小児救急診療事業(夜間診療)において、令和5年2月11日(土・祝)の診療よりマイナンバーカードが保険証として利用可能になります。 ただし、マイナポータルなどで健康保険証利用申込が完了している方に限ります。 健康保険証利用申込等についてはこちらをご確認ください。 ※その他各種医療証(こども医療証など)は必ずご持参ください。
更新日:2024年01月19日