令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料について

更新日:2026年07月01日

令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度の税制改正に伴い、令和7年中の給与所得控除額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

 これは介護保険事業計画第9期策定時では想定されていない税制改正であり、これにより介護保険事業の財政運用に影響が及ぶことを避けるため、介護保険法施行令の改正(「介護保険法附則第二十四条および二十五条」令和8年4月1日施行)が行われました。

 このため、令和8年度の介護保険料の算定については、合計所得金額の計算に税制改正前の水準(給与所得額控除の最低保証額を55万円)を使用します。これにより、令和8年度の市町村税が非課税であっても介護保険では課税者(みなし課税)として保険料段階を決定する場合があります。

対象となる方について

 令和8年1月1日および令和8年4月1日に羽曳野市に住所を有し、令和7年中(令和7年1月から12月まで)に給与収入がある方で、その金額が55万1千円以上190万円未満の方。

 これは、介護保険の被保険者(65歳以上)の方のみではなく、65歳未満の住民票同世帯の方も対象となります(ただし、同世帯の65歳以上である被保険者の介護保険料の算定に使用する場合に限ります)。

特例減免について

 令和7年度の市町村民税が非課税の方については特例措置(みなし課税)は行いません。

 令和7年度および令和8年度の市町村民税が非課税となる方については、令和8年度の介護保険料は非課税として算定します(特例減免)。

 また、特例減免の申請につきましては、ご自身で事前にしていただく必要はございません。対象となる方には、あらかじめ特例減免を適用した後の金額で保険料の通知をお送りします。

なお、今回の税制改正に伴う介護保険料の特例措置および特例減免については、令和8年度の介護保険料のみが対象となります。

参考資料
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羽曳野市  保健福祉部  高齢福祉介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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