令和6年度から令和8年度までの介護保険料について

更新日:2024年01月19日

  介護保険は、40歳以上の人が納める保険料と、国、大阪府、羽曳野市の負担金、介護保険のサービス利用者の負担を財源に運営されています。 

 介護保険には、40歳以上65歳未満の医療保険加入者と65歳以上のすべての方が加入し、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者といいます。

 介護保険料は、羽曳野市の介護保険制度の健全な運営のための大切な財源です。介護が必要となったときに誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料を納め忘れのないように、納付をお願いします。

【介護保険の財源(利用者負担は除く)】

第8期介護保険の財源

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料の決め方と納め方

65歳以上の人の保険料は、羽曳野市の介護保険サービスの利用の状況や介護保険被保険者数の見込みにより、算出された「基準額」をもとに決定します。

介護保険料は3年ごとに見直されます。

 

保険料算定開始月

 介護保険の保険料は、第1号被保険者となった月(65歳到達月)の分から算定を行います。到達月とは、誕生日の前日の属する月をさします。例えば、誕生日が3月2日の人は3月から、3月1日の人は2月からとなります。


参考:国民健康保険に加入している人が65歳になり、年度の途中で第1号被保険者に変わられても、国民健康保険ではその年度の介護保険料分については、あらかじめ65歳到達月の前月分までの月数で計算しておりますので、保険料を重複して納付することはありません。

 

所得段階別介護保険料(令和6年度から令和8年度)

市民税非課税世帯(本人及び世帯全員が住民税非課税) 

※第1段階から第3段階の保険料には保険料額軽減が適用されています。

保険料段階区分

対象者 保険料率 年額
第1段階

・生活保護受給者

・老齢福祉年金受給者または本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下

基準額
×0.285
22,219円
第2段階

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下

基準額
×0.485
37,810円
第3段階

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超え

基準額
×0.685
53,402円

市民税課税世帯(本人は住民税非課税)

保険料段階区分

対象者 保険料率 年額
第4段階

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下

基準額
×0.90
70,163円
第5段階

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超え

基準額

×1.00

77,958円

市民税課税世帯(本人が住民税課税)

保険料段階区分

対象者                        保険料率 年額
第6段階

本人の合計所得金額が120万円未満

基準額
×1.20
93,550円
第7段階

本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額
×1.30
101,346円
第8段階

本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額
×1.50
116,937円
第9段階

本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満

基準額
×1.70
132,529円
第10段階

本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満

基準額
×1.90
148,121円
第11段階

本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満

基準額
×2.10
163,712円
第12段階

本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満

基準額
×2.30
179,304円
第13段階

本人の合計所得金額が720万円以上

基準額
×2.40
187,100円

1~3段階は、公費により負担割合の軽減が図られています。軽減前の負担割合は、第1段階が0.455(35,471円)、第2段階が0.685(53,402円)、第3段階が0.69(53,792円)です。

●世帯は毎年4月1日の状況で判断します。4月2日以降に羽曳野市の第1号被保険者資格を取得された方は、その取得日の世帯の状況となります。

●老齢福祉年金:大正5年4月1日以前に生まれた方で、一定の条件に該当する方が受給している年金です。

●合計所得金額:収入金額から必要経費に相当する額を差し引いた後の金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。公的年金所得の場合は年金収入額から公的年金等控除額を差し引いた後の額、給与所得の場合は給与収入額から給与所得控除額を差し引いた後の額です。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合はその特別控除額を差し引き、所得段階が第1~5段階のみ公的年金等に係る雑所得金額を差し引きます。

 

 

保険料の納め方

 原則として年金から特別徴収(天引き)※1されますが、年金額等により、普通徴収(納付書払い※2、口座振替など)になることがあります。また、つぎのような場合、一時的に普通徴収での納め方になることがあります。

・年度途中で65歳になられた方

・他の市町村から羽曳野市に転入された方

・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合

 いずれの場合も、年金の年額が18万円以上の方は、当初は普通徴収での納め方になりますが、順次(約半年~1年)で特別徴収の納め方に切り替わります。

※1 年金が年額18万円以上受給見込みの人は、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。特別徴収の対象となる年金には、老齢基礎年金・厚生年金・共済年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金・障害年金があります。(老齢福祉年金は除く)

※2 納付書でのお支払いは、市役所窓口のほか、送付する通知書に記載の金融機関、コンビニエンスストアでお願いします。

保険料の納付は口座振替が便利です。

 介護保険料口座振替依頼届出書、預金通帳、印鑑(通帳届け出印)をもって指定の金融機関でお申し込みください。口座振替開始月につきましては、申込月の翌月以降となります。

口座振替が便利です

 

保険料を納めないでいると(給付制限等)

保険料を特別な事情なく納めないでいると督促手数料や延滞金が加算されます。そのほか給付の制限を受けることがあります。やむ得ない理由で納められない場合はご相談ください。

40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料の決め方と納め方

 介護保険料額は加入している医療保険(健康保険)ごとに定められた算定方法により決められます。
介護保険料は、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者(健康保険組合、共済組合等)に納めていただきます。

羽曳野市の国民健康保険に加入している人

 国民健康保険料に含まれる介護保険分は、次の3つの項目をもとに算定し、これらを合計したものとなります。なお、国民健康保険料は世帯主が納めます。

所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)
 +均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)
 +平等割(第2号被保険者の属する世帯に対していくらと計算)

国民健康保険以外の医療保険(全国健康保険協会、組合健康保険、共済組合など)に加入している人

 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している人は、年度ごとに設定される介護保険料率と給与・賞与等(標準報酬月額)に応じて算定されます。また、組合健康保険・共済組合等に加入している人は、基本的に給与・賞与等に応じて保険料が算定されますが、医療保険者が定める規約等により保険料の算定方法が異なりますので、詳しくは加入している各医療保険者へお問い合わせください。

 全国健康保険協会(協会けんぽ)については、全国健康保険協会(外部サイトへリンク)をご参照ください。
 組合健康保険、共済組合等については、加入している健康保険組合、共済組合等へお問い合わせください。

※原則として介護保険料の約半分を事業主が負担しています。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

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