(事業所の方へ)マイナンバー制度開始後の介護保険の手続きについて

更新日:2024年01月19日

平成28年1月1日よりマイナンバー制度開始に伴い、事業所の方が代行または代理人として主に申請していただいている以下の介護保険の申請書については、手続き方法が変更になります。

・要介護認定・要支援認定(新規・更新)申請書
・要介護認定申請書(区分変更)申請書
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護保険被保険者証再交付申請書
・介護保険負担割合証再交付申請書
・介護保険負担限度額認定申請書

来庁により申請する場合

介護保険法第27条に基づく代行申請にて申請する場合

・申請書
・被保険者の番号確認書類
・被保険者の本人確認書類

この場合は、申請書を封筒に入れて、マイナンバーが見えないようにした状態で提出してください。

代理人として申請する場合

・申請書
・代理人の本人確認書類
・被保険者の番号確認書類(またはその写し)
・委任状

 

郵便により申請する場合

介護保険法第27条に基づく代行申請として申請する場合

・申請書
・被保険者の番号確認書類の写し
・被保険者の本人確認書類の写し

代理人として申請する場合

・申請書
・代理人の本人確認書類の写し
・被保険者の番号確認書類の写し
・委任状

注意事項

マイナンバー制度における本人確認について、詳しくは下記リンクをご確認ください。

・マイナンバーの記載が必要な手続きにおいては、申請書にマイナンバー(個人番号)を記載するとともに受付時の本人確認のための書類が必要であることが関係法令などで規定されています。
ただし、マイナンバーの記載がない場合でも、その他の記載内容に問題がなければ、申請は受理します。
・現時点での内容であるため、今後変更される場合もありますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

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