要介護認定の申請方法(有効期間の更新を希望する方へ)
要介護認定には有効期間があり、有効期間以降も介護保険のサービスを継続して利用する場合には、要介護(要支援)認定の更新申請を行い、再度認定を受ける必要があります。
更新申請が行える期間について
有効期間満了日の60日前から更新申請を行うことができます。
| 有効期間満了日 | 更新申請受付開始日(60日前) |
|---|---|
| 1月31日 | 12月2日 |
| 2月28日 | 12月30日 |
| 3月31日 | 1月30日 |
| 4月30日 | 3月1日 |
| 5月31日 | 4月1日 |
| 6月30日 | 5月1日 |
| 7月31日 | 6月1日 |
| 8月31日 | 7月2日 |
| 9月30日 | 8月1日 |
| 10月31日 | 9月1日 |
| 11月30日 | 10月1日 |
| 12月31日 | 11月1日 |
注意:申請受付開始日が閉庁日(土・日・祝日等)の場合は、翌開庁日が更新申請受付開始日となります。
更新のご案内について
更新申請受付開始日から起算し、2週間程度経過した段階でお手続きが行われていない対象者へ更新のご案内を送付いたします。
介護保険サービスを利用されていない対象者については、ご案内を送付いたしません。
更新を希望される方は必要書類をご用意の上、申請を行ってください。
要介護認定の申請について
引き続き介護保険サービスの利用を希望する方は、羽曳野市高齢福祉介護課に申請手続きを行ってください。
申請の手続き方法・必要書類
羽曳野市高齢福祉介護課へ窓口提出または郵送にて申請手続きを行ってください。
申請時に介護保険被保険者証を回収いたしますので、ご用意くださいますようお願いいたします。
その他、必要な書類や提出方法は、下記リンクページをご覧ください。
申請の手続きが行える方
申請は、対象者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
なお、申請時または申請中に対象者本人の情報(現在の状態や主治医の先生など)を確認する場合がございます。
申請手続きは、対象者情報の把握が可能な方(本人、家族、契約しているケアマネジャーなど)がお手続きいただきますようお願いいたします。
羽曳野市内の居宅介護支援事業所や介護保険施設の一覧表は下記リンクページをご覧ください。
医療機関・介護サービス事業者情報検索システム(外部サイトへリンク)
認定の流れ
認定の流れや処理期間については、新規申請時と同様に行いますので、省略・短縮等はございません。
- 要介護(要支援)認定の申請を行ってください。
- 市が要介護認定調査を行います。
・訪問による調査
・主治医への意見書の作成依頼 - 専門職で構成された介護認定審査会により要介護認定の判定を行います。
- 羽曳野市から要介護認定の結果を通知します。
認定の流れについて、詳細は下記リンクページをご覧ください。
留意事項
- 更新申請をされない場合は、要介護・要支援認定を継続できず、引き続き介護保険サービスを受けられませんのでご注意ください。
- 更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合は、再度新規申請を行うことになります。
認定の有効期間
更新認定時の有効期間は3ヶ月から48ヶ月です。(原則12ヶ月)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 高齢福祉介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536



更新日:2026年04月03日