令和5年度からの介護保険料の普通徴収に係る仮算定の廃止について

更新日:2024年01月19日

令和4年度までは、普通徴収の方の介護保険料は、4月から6月までを仮算定期間とし、前々年度中の所得をもとに仮算定した保険料を納めていただいておりました。

このたび、令和5年度からは仮算定を廃止し、6月以降に前年中の所得をもとに保険料を算定(本算定)し、7月から納めていだくこととなりました。

※今回変更があるのは、普通徴収の徴収方法であり、特別徴収(年金引き落とし)のかたは変更ございません。徴収時期はこれまで通り、4・6・8・10・12・翌2月の年金支給月の15日です。

仮算定廃止によって変わること

  • 保険料の通知回数が年2回(4月と7月)から、年1回(7月)のみとなります。仮算定額と本算定額の差し引きがなくなり、保険料額の計算内容が分かりやすくなります。
  • 保険料の納付回数が年12回から9回になります。納付回数が減るため1回あたりの納付額は増加しますが、年間保険料額は変わりません。
  • 仮算定額(前々年度の所得から算定)と本算定額(前年中の所得から算定)が異なることによる年度途中での保険料の大幅な変更が起こらなくなります。

変更イメージ

【令和4年度まで】

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
算定 仮算定 本算定

【令和5年度から】

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
算定 納付なし(仮算定廃止) 本算定
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