最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年04月30日

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)において検討を行い、令和7年11月に報告書が取りまとめられたところです。

本報告書等を踏まえ、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。

詳細については、以下のリンクをご確認ください。

今後の対応

現在、羽曳野市においても追加給付の準備をすすめております。

・詳細が決まり次第、広報「はびきの」や当ページでお知らせいたします。

・保護廃止世帯については、国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、本市においても国が示す期間に申出受付を開始する予定です(※上記の厚生労働省ホームページにおいて、申出の開始時期は「令和8年夏頃を予定」とされています)。

・厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。追加給付の制度概要などについて確認したい場合は、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日 9時~17時

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

今回の追加給付において、羽曳野市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。

暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 生活福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9152

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