最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について
概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、羽曳野市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
詳細については、以下のリンクをご確認ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)
今後の対応
現在、羽曳野市においても追加給付の準備をすすめております。
・詳細が決まり次第、広報誌や当ページでお知らせいたします。
・保護廃止世帯については、国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、本市においても国が示す期間に申出受付を開始し、順次支給する予定です(※上記の厚生労働省ホームページにおいて、申出の開始時期は「令和8年夏頃を予定」とされています)。
・追加給付の制度概要などについては、国において専用コールセンターが設けられる予定です。設置され次第、当ページでもお知らせいたします。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、羽曳野市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようにご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 生活福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9152



更新日:2026年03月12日