最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討を行い、令和7年11月に報告書が取りまとめられたところです。
本報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行うこととしました。
詳細については、【平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)】をご確認ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。追加給付にかかる一般的な問合せや相談(追加給付の対象や相談者の状況に応じた支給額例の情報提供、現在保護を受給していない世帯の申出書の記載方法や添付書類、申出先の自治体に関する助言等)に電話やチャットで対応していますので、お尋ねになりたいことがありましたら、是非、下記までお問い合わせください。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】 
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 9時~17時(令和8年8月~令和8年10月は、土日祝日も開設)
追加給付の対象世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象になります。
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象になります。
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
追加給付の対象となる基準生活費・加算等
基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおりです。
追加給付率については、+0.8%(平成25年8月~平成26年3月)、+1.6%(平成26年4月~平成27年3月)、+2.4%(平成27年4月~令和8年3月)です。(※1)

追加給付の支給額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。なお、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費、期末一時扶助、障害者加算等の加算や未成年者控除(20歳未満控除)がなければ、追加給付の対象となりません。
本市の対応
〇現在、本市にて保護を受給している世帯【原則申出不要】
令和8年7月2日以降、本市で過去に保護を受給していた分も併せて支給しています。詳細については一時扶助決定通知書等をご確認いただくか担当ケースワーカーにお尋ねください。一時扶助決定通知書等が届いているにもかかわらず受け取っておられない方は、平日の9時30分から12時まで、或いは、13時から17時までに、必ず印鑑をご持参のうえ来所して下さい。
〇現在、本市にて保護を受給していない世帯 【申出必要】
厚生労働省が統一的に定める通り下記の期間に申出受付を行います。「追加給付の対象世帯」に該当する場合は、以下の通り申出を行ってください。(他の自治体で保護を受給していた期間がある場合は、別途その自治体へ申出が必要となります。)
【申出受付期間】
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
(土日祝日及び年末年始(12/29~1/3)は、閉庁日のため窓口での受付はできません。)
申出することが出来る方
当時の世帯主(複数の世帯主が存在する場合は、原則として保護廃止時点における世帯主)が申出を行ってください。
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。(準ずる方は、当時保護を受給していた世帯員のうち、1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫、8.甥姪の順となります。)なお、同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。
※申出権者(当時の世帯主または準ずる方)が申出を行うことが原則ですが、その方が申出することが困難な場合は、その方に代わり以下の方が代理で申出することが出来ます。
- 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
- 法定代理人
- 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等
・代理で申出する場合に必要な書類
- 委任状(法定代理人が申出する場合は不要)
- 代理で申出する方の本人確認書類の写し:マイナンバーカード(表面(個人番号の記載がない面))の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等のうちいずれか1点
- 申出権者との関係が分かる書類:世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は職員であることが分かる書類
申出の方法
〇マイナポータルからの申出【推奨】
追加給付対象期間において継続して単身世帯であった場合は戸籍謄本(外国人の場合は住民票)の提出は不要です。(但し、保護受給当時の氏名が現在の氏名と異なる場合は、当時の氏名が記載された戸籍謄本の提出が必要です。)
〇マイナポータル以外の申出方法(郵送、メール、窓口)
- 郵送で申出される場合は、下記「郵送先」宛に必要事項を記入した申出書に添付書類を揃えてお送りください。(封筒の表面に「追加給付申出書」と朱書きしてください。)
【郵送先】
〒583-8585羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市保健福祉部生活福祉課(追加給付担当)
- メールで申出される場合は、本ページ最下段にある「この記事に関するお問い合わせ先」内の「メールフォームによるお問い合わせ」をクリックし、「メールアドレス」欄に連絡が可能なメールアドレスを入力し、「内容」欄に「追加給付メール申出希望」と記入のうえ、送信してください。折り返し、メール申出方法をお知らせします。
- 窓口で申出される場合は、事前に下記「電話番号」で予約のうえ、必要事項を記入した申出書に添付書類を揃えて市役所別館2階「保健福祉部生活福祉課(追加給付担当)」窓口までお越しください。窓口に来られて本人確認が出来た方については、戸籍謄本(外国人の場合は住民票)の提出は不要です。(但し、保護受給当時の氏名が現在の氏名と異なる場合は、当時の氏名が記載された戸籍謄本の提出が必要です。)なお、予約をせずに来られた場合、長時間お待ちいただくことや、状況によっては後日改めてお越しいただくことがありますので、予めご了承ください。
【電話番号】
072-947-0017
(受付時間:平日9:00~12:00、12:45~17:30)
※本市で複数回保護を受給されていた場合は、それぞれの期間ごとに申出書が必要になります。
※申出書類等に不備があれば再度提出をお願いする場合があり、必要な書類が提出されるまで審査が出来ません。
申出書に添付する資料(いずれも写しで可)
〇必須の添付書類
以下の書類は、必ずご提出いただく必要があります。但し、マイナポータルから申出される場合、追加給付対象期間において継続して単身世帯であったときは戸籍謄本(外国人の場合は住民票)の提出は不要です。また、窓口に来られて本人確認が出来た方についても戸籍謄本(外国人の場合は住民票)の提出は不要です。(いずれの場合も、保護受給当時の氏名が現在の氏名と異なる場合は、当時の氏名が記載された戸籍謄本の提出が必要です。)
- 申出者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面(個人番号の記載がない面))の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等のうちいずれか1点)
- 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。また、他市町村で生活保護を受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書も可
- 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し※他市町村で生活保護を受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書も可
- 本人名義の預貯金通帳の写し(金融機関、支店、口座種別、口座番号、口座名義人の分かるページ)、または、キャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
〇必要に応じて添付する書類
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)※基本的には添付不要ですが、当時の加算が確認できないときは、資料の提出を求めることがあります。
- 代理人が申出手続きを行う場合は、委任状(法定代理人が申出を行う場合は不要)、代理人で申出する方の本人確認書類、申出権者との関係が分かる書類の3点が必要になります。(上記「申出することが出来る方」内の「・代理で申出する場合に必要な書類」をご参照ください。)
※戸籍謄本及び住民票については、原則として、発行から3か月以内のものに限ります。
申出書(PDFファイル:429.3KB) 委任状(PDFファイル:60.5KB)
申出書(Wordファイル:65.9KB) 委任状(Wordファイル:36.3KB)
※申出書用紙の郵送を希望される方は、保健福祉部生活福祉課(追加給付担当)までご連絡ください。
よくあるご質問
Q1:保護費の追加給付の支給額はいくらになりますか?
A1:保護費の追加給付の支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。平成25年8月から令和8年3月まで本市で継続して生活保護を受給していた場合の支給額の例として、60歳代単身の場合9.4万円程度、30歳代夫婦と4歳の子供1人の場合17.6万円程度になります。各種加算があった場合には、この例より増額となります。なお、保護の受給開始が平成30年10月以降の場合は、各種加算等が無ければ少額(数十円~)になることや、支給額がないこともあります。
Q2:令和5年1月から現在までA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月から平成28年12月まではB市で、その後、平成29年1月から令和4年12月まではC市で生活保護を受けていました。その場合、A・B・C市から保護費の追加給付はありますか?
A2:それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは申出することなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。

Q3:平成25年当時は両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。保護費の追加給付はどうなりますか?
A3:亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付を支給します。
Q4:現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A4:収入認定の対象になりません。なお、保有の認められない物品の購入や贈与等により他の世帯のために充てることは出来ません。
Q5:現在、生活保護を受けていませんが、平成25年8月以降にD市で2回、E市で1回生活保護を受けていました。申出書はD市、E市に1枚ずつ提出すればいいでしょうか?
A5:申出書は生活保護を受給されていた期間ごとに必要になります。ご質問の場合は、D市には2枚、E市には1枚の申出書を提出する必要があります。
Q6:保護費の追加給付はいつ支給(振込)されますか?
A6:審査終了後3週間程度で支給(振込)する予定ですが、混雑状況により支給(振込)日が前後します。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
今回の追加給付において、羽曳野市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を教えたり、ATM操作を行わないようにご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 生活福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9152



更新日:2026年08月05日