生活保護について

更新日:2024年07月23日

 生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念にもとづき制定された生活保護法により、国民の生存権を保障する国の制度です。

 病気などいろいろな事情で生活が苦しくなり、最大限の努力をしても、生活に困るときがあります。そのようなときに国が定める最低限度の生活を保障し、再び自立できるようお手伝いするのが、生活保護制度です。

保護の原理

  1. 生活に困ったときは、その原因が何であろうと、生活保護法の定める要件にあてはまる場合は、無差別平等に保護を受けることができます。
  2. 生活保護で保障される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活を維持するためのものです。
  3. 保護は、資産、能力、その他利用し得るあらゆるものを活用し、さらに私的扶養、他の法律による給付を優先して活用することなど、くらしに困っている方が自分自身でいろいろな努力をしてもなお生活できないという場合に限って、はじめて行われます。

ア.資産の活用

資産のある方は、その資産を売却するか賃貸するなどして生活費などに充てる必要があります。

イ.能力の活用

稼働能力のある方は、働く必要があります。ただし、日常的に世帯内において、乳幼児の養育や病人等の看病の必要な方を除きます。

ウ.扶養義務者による扶養

親子・兄弟姉妹・親せきなど、民法上の扶養義務者による扶養を受けることができる方は、その扶養を受ける必要があります。

エ.他法他施策の優先

他の法律や制度で給付を受けられる場合は、そちらを優先して受ける必要があります。

以上のような手段をつくしても、なお生活できない場合に、その足りない分について保護を適用します。

詳しくは、市役所生活福祉課(電話番号:958‐1111 内線:1136・1139・1147)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 生活福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9152

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