精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に鉄道運賃割引が実施されます。

更新日:2025年01月08日

令和7年4月1日より、JRグループにおいて精神障害者の鉄道運賃における割引制度が導入されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に(1)旅客運賃減額(第1種、第2種)の記載があること(2)顔写真の貼付があることが必要です。
(1)旅客運賃減額の記載について
お手持ちの手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種」または「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第2種」の記載があるかご確認ください。
記載のない手帳をお持ちの方は、障害福祉課窓口まで手帳をお持ちください。第1種または第2種のスタンプを押印させていただきます。記載のある手帳をお持ちの方は手続き不要です。
・第1種:障害等級が「1級」の方
・第2種:障害等級が「2級」または「3級」の方
(2)本人写真の貼付について
本人写真がない方で上記割引を希望される方は、写真1枚(横3cm×縦4cm)をご用意いただき、障害福祉課にて再交付申請をしてください。

【JRグループ旅客運賃の割引制度について】
■介護者の方と一緒にご利用になる場合
手帳をお持ちの方と介護者(1名)の方には、同一区間の乗車券類を購入できます。

対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障害者本人と介護者 ・普通乗車券・回数乗車券・普通急行券
・定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
5割

12歳未満の第2種精神障害者

本人と介護者

・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割

■手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道100kmを超える利用の場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券 割引率

第1種精神障害者本人      

第2種精神障害者本人       

・普通乗車券 5割

※私鉄については、割引導入時期や割引内容が異なる場合があります。各社ホームページをご確認またはお問い合わせください。        
        
        
        

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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