基準該当障害福祉サービス事業者の登録等の手続き

更新日:2024年01月19日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(基準該当生活介護及び基準該当短期入所に限る。)の事業を介護保険の指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が行うに当たり、特例介護給付費の支払いを「法定代理受領」で行うことができるよう、新たに「羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則」を制定し、平成29年1月1日に施行しました。

指定小規模多機能型居宅介護事業者等で基準該当障害福祉サービスを行おうとする際は、以下の申請手続き等を行なって下さい。

事業者登録の手続き

基準該当障害福祉サービス費を「法定代理受領」で受領しようとする際は、当該事業の登録を開始する月の初日から2週間前までに、必要書類を添えて「登録申請書」を障害福祉課まで提出して下さい。
また、提出日時については事前に障害福祉課の担当者と調整して下さい。

登録申請書及び関係書類

基準該当生活介護と基準該当短期入所の登録を同時に行なっていただきますので、申請書及び添付書類はそれぞれ1通で結構です。

登録の更新手続き

基準該当障害福祉サービス事業者の登録は、6年ごとに更新の手続きが必要ですので、登録の更新満了日の14日前までに更新申請書を障害福祉課まで提出して下さい。なお、更新手続きは登録の手続きに準じますので、登録申請の際に提出していただく添付書類の提出が必要です。
また、提出日時については事前に障害福祉課の担当者と調整して下さい。

更新申請書

登録事項の変更手続き

登録した事項に変更があった場合、事業者は変更があった日から10日以内に「変更届出書」を障害福祉課に提出して下さい。
その際、当該変更事項が確認できる添付書類の提出が必要です。
また、提出日時については事前に障害福祉課の担当者と調整して下さい。

変更届出書

事業の廃止・休止・再開の手続き

事業を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止する日の少なくとも1ヶ月前までに「廃止・休止・再開届出書」を障害福祉課に提出して下さい。また、休止した事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に「廃止・休止・再開届出書」を提出して下さい。いずれの際も、提出日時については事前に障害福祉課の担当者と調整して下さい。

廃止・休止・再開届出書

事業者の登録、登録事項の変更等に伴う大阪府への届出手続き

障害者総合支援法第79条第2項、第3項及び第4項の規定により基準該当障害福祉サービス事業を開始、変更、廃止又は休止したときは、大阪府(福祉部障がい福祉室生活基盤推進課)に所定の届出をする必要があります。
詳しくは、大阪府のホームページ等でご確認下さい。

開始・変更届

廃止・休止届

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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