移動支援事業の受託手続き

更新日:2024年01月19日

移動支援事業の委託事業者・事業所の受託申請手続き

 羽曳野市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第77条に規定されている地域生活支援事業を実施しています。そのうち、同条第1項第8号に規定される「移動支援事業」について、指定居宅介護事業者等に当該事業を委託し、実施しています。本市の移動支援支給決定利用者に対し、当該サービスを提供しようとする事業者は、あらかじめ本市(保健福祉部障害福祉課)に「地域生活支援事業受託申請書」に必要書類を添えて、事業を開始する予定日の概ね2週間前までに提出して下さい。

 本市との契約前にサービスを提供されても、報酬の支払いはできませんので、ご留意下さい。

申請書に次の書類を添付して下さい。(写しには、書類それぞれに原本証明(要代表者印)が必要です。)

  1. 指定障害福祉サービス事業者指定通知書(移動支援事業所登録届出内容が分かる書類)の写し
  2. 組織の内容や規模、事業内容が分かる次の3種類の書類
    定款の写し又は寄付行為等の写し
    履歴事項全部証明書
    組織体制図
  3. 移動支援従事者の名簿(適宜の様式でA4サイズでワード等で作成して下さい。)
  4. 上記の従業員全員の資格者証や移動支援事業従事者研修修了証書等の写し

羽曳野市における移動支援事業の取り扱い

 移動支援事業にけるサービス提供のあり方や報酬算定の是非は、実施する市町村において決められており、一律の取り扱いではありません。
 羽曳野市での移動支援事業の取り扱いは、以下のガイドラインでご確認下さい。なお、ガイドラインに掲載されていない疑義があれば、事前に障害福祉課にお問い合わせ下さい。

契約時及び報酬請求時の提出書類

契約時の提出書類

報酬請求時の提出書類

 報酬の請求は、サービス提供月の翌月10日までに行って下さい。遅れる場合は、支払いが月遅れになります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

メールフォームによるお問い合わせ