第4期障害者計画、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画

更新日:2024年01月19日

障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画を一体的に策定

羽曳野市では、障害者基本法第11条第3項の規定にもとづく「市町村障害者計画」、障害者総合支援法第88条の規定にもとづく「市町村障害福祉計画」と児童福祉法第33条の20にもとづく「障害児福祉計画」を一体のものとして策定しています。

現行の計画は「第4期障害者計画」「第6期障害福祉計画」及び「第2期障害児福祉計画」です。「第4期障害者計画」は本市における障害者のための施策に関する基本的な計画として、令和3年度から令和8年度までの6年間を計画期間とし、「第6期障害福祉計画」と「第2期障害児福祉計画」は令和3年度から令和5年度までの3年間で、本市における障害福祉サービスと障害児通所支援等の見込量とその提供体制の確保のための計画を定めています。

 これらの計画策定にあたっては、障害のある方を対象とした福祉アンケートや障害者団体と障害福祉サービスなどの事業所へのアンケートを実施し、本市における障害福祉施策へのニーズや課題整理を行いました。また、それらの結果を踏まえ策定した計画(素案)について、羽曳野市障害者施策推進審議会に諮問するとともに、計画(素案)へのパブリックコメントを実施し、寄せられたご意見、ご要望と審議会からの答申書を踏まえ、本計画を策定しています。

 改めて、アンケートや計画策定にあたってご意見等をお寄せいただいた皆様にお礼を申し上げます。

第4期羽曳野市障害者計画、第6期羽曳野市障害福祉計画及び第2期羽曳野市障害児福祉計画

羽曳野市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の策定等にかかるアンケート調査結果報告書

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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