障害福祉サービス、障害児通所支援及び地域生活支援事業に係る支給決定基準の作成について

更新日:2024年01月19日

本市では、障害福祉サービス、障害児通所支援及び地域生活支援事業の支給決定基準の作成にあたって、パブリックコメントを実施し、その意見等を踏まえて「支給決定基準」を作成し、令和2年4月1日より施行することとしましたので、下記のとおり支給決定基準を公表します。

支給決定基準の運用に当たっては、当該基準を画一的に適用し、障害者及び障害児の自立支援に支障がでないように留意することはもちろん、障害者及び障害児の皆さんの個々の障害特性や住宅環境、家族等の状況などを総合的に勘案し、適切なサービス及び支給量決定に努めていきます。

【支給決定基準】

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

メールフォームによるお問い合わせ