補装具について
身体障害者(児)が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること、障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(以下「補装具」)について、補装具費の支給(購入・修理)を行います。
- 介護保険の対象者については、介護サービスが優先となります。
- 補装具の種類によって、対象範囲や必要書類、申請方法が異なりますので、事前に障害福祉課までご相談ください。
対象者
補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(注1)
- 市民税所得割額が46万円以上の方は対象外になります。
- 補装具の種類によって対象範囲は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
(注1)障害者総合支援法の対象疾病(難病等) 厚生労働省HP
申請に必要なもの
- 補装具(購入・修理)支給申請書 ※
- 補装具費支給に関する医学的意見書・処方(省略できる場合があります) ※
- 身体障害者手帳(省略できる場合があります)
- 見積書
- 市民税課税状況を証する書面(省略できる場合があります)もしくは生活保護受給証明書
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
※補装具(購入・修理)支給申請書・補装具費支給に関する医学的意見書については市役所窓口(障害福祉課)に準備しております。
自己負担
- 基準額と用具の価格のいずれか少ない額の1割負担となります。 (生活保護世帯、市民税非課税世帯は1割負担はありません。)
- 市民税の課税状況に応じて一定の負担の上限額があります。
生活保護または市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯に属する方 37,200円 - 基準額を超える補装具の場合は、どの世帯も基準額を超える額は自己負担となります。
申請手続きの流れ
- 申請書類等を市役所窓口(障害福祉課)に提出
- 必要に応じ、大阪府障がい者自立相談支援センターで判定
- 給付決定(給付券の発行)
- 業者からの製品引渡し
- 業者への支払い(上記「自己負担」を参照ください。)
購入される前に必ず、障害福祉課へ申請してください。
すでに購入されてからでは給付の対象になりませんのでご注意ください。
補装具種目一覧
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日