日中一時支援事業について
障害者(児)を対象に、短期入所実施施設において一時的(宿泊を伴わない)に入浴や排せつ、食事などの介助、活動の場を提供し、障害者等の家族の就労支援および障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 市内在住者
- 障害者手帳を所持している方
- 一時的に見守り等の支援が必要な方
手続きに必要なもの
- 所定の申請書「地域生活支援事業利用申請書」(様式第1号)
- 課税状況がわかる書面
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
- 印鑑
手続きの流れ
- 所定の申請書(様式第1号)と添付書類を市に提出
- 審査・決定
- サービスの利用
費用負担
利用料の1割。
ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日