移動支援事業について
平成31年4月からの変更点
- これまで施設入所者の利用を認めていませんでしたが、帰省時の施設と自宅の往復および帰省中の自宅発着の外出に限り、原則月10時間を限度として可能とします。(ガイドライン6ページQ14)
- 以下のとおり、標準支給量(上限とする目安)を設定します。(ガイドライン3ページ5)
- 障害者の場合、月50時間
- 障害児で高校生、中学生の場合、月 30時間
- 障害児でおおむね小学4年生以上の小学生の場合、月15時間
2人派遣の対象者は、標準支給量に2を乗じた支給量を標準支給量とします。
障害児のみ夏休み等の長期休暇時は、標準支給量に1.5を乗じた支給量を標準支給量とします。
経過措置として、平成31年4月の時点で既に移動支援事業をご利用中の方で、本ガイドラインの標準支給量を超過している方については、平成31年4月以降の支給決定時に実情に即して支給量等の調整をすすめます。
「羽曳野市移動支援事業ガイドライン」は下記に掲載しています。
対象者
以下のいずれかに該当する方です。
ただし、重度訪問介護、同行援護、行動援護、通院等介助等の障害福祉サービスを受給できる方は障害福祉サービスの利用が優先されます。
障害児はおおむね小学4年生以上が対象です。
- 重度の全身性障害による身体障害者手帳所持者(児)
- 知的障害者(児) 療育手帳所持者(児)
- 精神障害者(児)
- 難病患者等
外出の範囲
移動支援の対象として認められる外出内容
社会生活上必要不可欠な外出
- 買い物(居宅介護サービスの対象外となるもの)
- 各種団体の行事・会合への参加
- 地域活動への参加など
余暇活動等社会参加のための外出
- 自己啓発や教養を高めるための外出(単発あるいは期間が6か月以内のもの)
- 体力増強や健康増進を図るもの
- 生活の質を充実、向上させるもの
移動支援の対象とならない外出
- 外出先で収入を得ることを目的としたもの
- 通年又は長期にわたるもの
- 政治活動および宗教活動に係るもの
- 公的サービスを利用するのにふさわしくないもの
ギャンブル行為等を目的とするもの、居酒屋など飲酒を目的としたもの等
詳細は下記の「羽曳野市移動支援事業ガイドライン」をご覧ください。
手続きの流れ
- 相談・申請
- 支給決定
- 事業者等と契約
- 決定通知書を提示してサービスを利用
参考
羽曳野市移動支援事業ガイドライン(平成31年4月改訂版) (PDFファイル: 333.7KB)
平成31年4月より運用を一部変更し、ガイドラインを改訂しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日