移動支援事業について

更新日:2024年01月19日

平成31年4月からの変更点

  1. これまで施設入所者の利用を認めていませんでしたが、帰省時の施設と自宅の往復および帰省中の自宅発着の外出に限り、原則月10時間を限度として可能とします。(ガイドライン6ページQ14)
  2.  以下のとおり、標準支給量(上限とする目安)を設定します。(ガイドライン3ページ5)
  • 障害者の場合、月50時間
  • 障害児で高校生、中学生の場合、月 30時間
  • 障害児でおおむね小学4年生以上の小学生の場合、月15時間

2人派遣の対象者は、標準支給量に2を乗じた支給量を標準支給量とします。
障害児のみ夏休み等の長期休暇時は、標準支給量に1.5を乗じた支給量を標準支給量とします。
経過措置として、平成31年4月の時点で既に移動支援事業をご利用中の方で、本ガイドラインの標準支給量を超過している方については、平成31年4月以降の支給決定時に実情に即して支給量等の調整をすすめます。

「羽曳野市移動支援事業ガイドライン」は下記に掲載しています。 

対象者

以下のいずれかに該当する方です。

 ただし、重度訪問介護、同行援護、行動援護、通院等介助等の障害福祉サービスを受給できる方は障害福祉サービスの利用が優先されます。

障害児はおおむね小学4年生以上が対象です。

  1. 重度の全身性障害による身体障害者手帳所持者(児)
  2. 知的障害者(児) 療育手帳所持者(児)
  3. 精神障害者(児)
  4. 難病患者等

外出の範囲

移動支援の対象として認められる外出内容

社会生活上必要不可欠な外出

  • 買い物(居宅介護サービスの対象外となるもの)
  • 各種団体の行事・会合への参加
  • 地域活動への参加など

余暇活動等社会参加のための外出

  • 自己啓発や教養を高めるための外出(単発あるいは期間が6か月以内のもの)
  • 体力増強や健康増進を図るもの
  • 生活の質を充実、向上させるもの

移動支援の対象とならない外出

  1.  外出先で収入を得ることを目的としたもの
  2.  通年又は長期にわたるもの
  3.  政治活動および宗教活動に係るもの
  4.  公的サービスを利用するのにふさわしくないもの
    ギャンブル行為等を目的とするもの、居酒屋など飲酒を目的としたもの等

詳細は下記の「羽曳野市移動支援事業ガイドライン」をご覧ください。

手続きの流れ

  1. 相談・申請
  2. 支給決定
  3. 事業者等と契約
  4. 決定通知書を提示してサービスを利用

参考

平成31年4月より運用を一部変更し、ガイドラインを改訂しています。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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