税の軽減措置について

更新日:2024年01月19日

所得税の障害者控除

 納税者が障害者本人の場合、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。

【お問い合わせ先】
富田林税務署 電話番号 0721-24-3281

相続税の障害者控除

 相続人が障害者の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が相続税額から差し引かれます。

【お問い合わせ先】
富田林税務署 電話番号 0721-24-3281

特定障害者に対する贈与税の非課税

【お問い合わせ先】

  • 特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
  • この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
     特定障害者とは、(1)特別障害者および(2)障害者のうち精神に障害のある方をいいます。

富田林税務署 電話番号 0721-24-3281

少額貯蓄の利子等の非課税

  • 身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金・寡婦年金などを受けている方(妻)および児童扶養手当を受けている方(児童の母)が受け取る一定の預貯金等の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。
  • マル優、特別マル優を利用するには、預け入れ等の際に、金融機関の窓口などに手帳・証書等の必要な書類を提示して確認を受ける必要があります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
各金融機関

障害者を扶養している方が受けられる特例

所得税の障害者控除
 控除対象配偶者または扶養親族が障害者のときは、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。

特別障害者と同居している場合
 控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者で、納税者又はその配偶者若しくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居しているときは、障害者控除として1人当たり75万円が所得金額から差し引かれます。

【お問い合わせ先】

富田林税務署 電話 0721-24-3281

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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