有料道路料金割引について
有料道路料金の割引は以下のとおりです。
割引は通常料金の半額です。(ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げとなります。)
(令和5年3月27日より手続き開始)有料道路の障害者割引制度における1人1台要件緩和及びオンライン申請の導入(ETC利用申請限定)に伴う登録事務手続きの一部変更について
【主な変更点】
•1人1台要件の緩和※すでに車両登録されている方は新たな申請は必要ありません。
事前登録された自家用車に限り本割引を適用(現行)
加えて令和5年3月27日から
事前登録がない自動車でも新たに割引の適用※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要
例)自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度障害者の方がタクシーを利用する場合など
•オンライン申請の導入※自動者を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方(新規・変更・更新)に限定して受付
対象者
- 障害者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けられている方のみが対象となります。 - 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合 障害者ご本人が第1種の身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方
対象となる自動車
- 台数について
障害者の方お1人につき1台 - 車種要件について(自家用に限ります。事業用は対象になりません。)
- (乗用自動車の場合)
自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象になります。)
(貨物自動車の場合)
自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500キログラム以下のもの。
(特種用途自動車の場合)
自動車車検証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障がい者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
(二輪自動車の場合)
総排気量が125ccを超えるもの。
手続きに必要なもの
- 「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」(障害福祉課窓口にあります)
- 障害者ご本人の手帳
- 手帳に自動車登録番号等の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証
- 障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
- 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合)
ETC利用の場合は次のものも必要です - 障害者ご本人名義のETCカード(18歳未満は保護者等のカードでも可の場合あり)
- ETC車載器セットアップ申込書等、車載器管理番号のわかるもの
手続きの流れ
【ETC利用の場合】
- 必要書類等を市(障害福祉課)に提出
- 市が登録要件を確認の上、手帳に必要事項(割引対象である旨、自動車のナンバー、割引有効期限)を記載したシールを貼付し、「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請証明書」を発行します。
- お渡しする所定の封筒で上記証明書を「有料道路ETC割引登録係」に郵送していただきます(郵便料はご負担ください)。
- 「有料道路ETC登録係」が情報を登録後、郵送でETC利用可能日が通知されます。
- 利用可能日以降、登録したETCカードを車載器に挿入し、ETCレーンを走行していただくと、割引が受けられます。
【ETCを利用しない場合】
- 必要書類等を市(障害福祉課)に提出
- 市が登録要件を確認の上、手帳に必要事項(割引対象である旨、自動車のナンバー、割引有効期限)を記載したシールを貼付します。
- 通行の際、手帳を見せ所定の割引料金を支払ってください。
有効期限
- 新規申請・変更申請
申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。 - 更新申請
有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります(最長2年2ヶ月間)。
更新は割引有効期限の2カ月前から受け付けます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日