自立支援医療(更生医療) について
身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするために医療が必要なときは、更生医療(18歳未満の児童の場合は育成医療)給付が受けられる場合があります。
原則として医療費の1割と入院時の食費(標準負担額)が自己負担となります。1割負担については、市民税の賦課状況に応じて上限額が設けられています。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方。
ただし、所得額が一定以上の方は対象外になる場合があります。
必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(窓口にあります)
- 更生医療意見書(窓口にあります)
- 自立支援医療費用明細書(窓口にあります)
- 身体障害者手帳(お持ちの方)
- 健康保険証(家族全員分)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
- 印鑑
- 市民税課税状況を証する書面
申請手続きの流れ
- 上記書類を市役所窓口に提出
- 大阪府障がい者自立相談支援センターで判定
- 医療費受給者証の交付
- 指定医療機関での治療
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日