自立支援医療(育成医療)について

更新日:2024年01月19日

 身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするために医療が必要なときは、18歳未満の児童の場合は育成医療給付が受けられる場合があります。
 原則として医療費の一割と入院時の食費(標準負担額)が自己負担となります。1割負担については、市民税の賦課状況に応じて上限額が設けられています。ただし、一定所得以上の方は、公費負担の対象外になります。

対象者

身体障害児(18歳未満)

必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書(窓口にあります)
  2. 育成医療意見書
  3. 医療費用明細書
  4. 身体障害者手帳(お持ちの方)
  5. 健康保険証(家族全員分)
  6. 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
  7. 印鑑
  8. 市民税課税状況を証する書面

申請手続きの流れ

  1. 上記書類を市役所窓口に提出
  2. 大阪府障がい者自立相談支援センターで判定
  3. 医療費受給者証の交付
  4. 指定医療機関での治療
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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