羽曳野市自動車改造助成事業について
身体障害者の社会参加の促進に資するため、自動車を取得する場合、その改造に要する経費を助成します(100,000円限度)。
対象者
身体障害者であって、次のいずれにも該当する方
- 社会参加等に資するため、自らが所有し運転する自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある方
- 運転免許証に運転できる自動車等を限定する旨(自動車改造に係る限定条件)の条件を附されている方
- 改造を行う月の属する前年の所得が当該月の特別障害者手当の所得制限限度を超えない方
過去5年以内に助成を受けた方は対象外となります。
手続きに必要なもの
- 所定の申請書
- 改造費用見積書
- 運転免許証(写し)
- 身体障害者手帳(写し)
- 自動車検査証(写し)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
- 印鑑
手続きの流れ
1.助成金交付申請書(様式第1号)と必要書類を市に提出
2.審査・決定
3.助成交付券、交付指令書により通知
4.自動車改造工事
5.市へ助成金を請求
6.振込みにより支給
要綱等
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日