高額障害福祉サービス等給付費について
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合、または同一人が介護保険サービスを利用している場合など、世帯等における利用者負担額の合計が基準額を超えた場合は、「高額障害福祉サービス等給付費」として給付されます。
合算の対象となるサービス
以下のサービスの利用にかかる利用者負担分が対象となります。
- 障害者総合支援法に基づくサービス
例:居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労継続支援、補装具など - 介護保険法に基づくサービス(同一人が障害福祉サービス等を併用する場合)
例:訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与など - 児童福祉法に基づく障害児通所給付費・障害児入所給付費
例:児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援など
合算の対象にならないもの
- 介護保険サービスのみをご利用の方
- 地域生活支援事業(移動支援、日常生活用具、日中一時支援など)の自己負担分
基準額
市民税課税世帯に属する方(一般)37,200円
ただし、次の場合は受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
- 1人の障害児が2種類以上の受給者証を使ってサービスを利用している場合
- 障害児のきょうだいがそれぞれサービスを利用している場合
(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における児童の利用者負担上限月額
在宅系サービスを利用する場合 4,600円
入所系サービスを利用する場合 9,300円
申請に必要なもの
- 所定の申請書
- 預貯金通帳
- 印鑑
申請先
障害福祉課 障害者支援担当
電話番号 072-958-1111(内線1150~1158)
ファックス番号 072-957-1238
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日