特別障害者手当について

更新日:2024年01月19日

内容

 身体または精神に政令で定める程度の著しく重度で永続する障害のため 日常生活において、常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方に、手当を支給する制度です。

手当額等

 手当額は月額27,980円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます(令和5年4月1日現在)。

支給制限等

  • 所得制限あり
  • 施設入所している方
  • 病院等に3カ月以上入院している方

申請に必要なもの

  • 特別障害者手当認定申請請求書
  • 指定の診断書
  • 身体障害者手帳、または療育手帳(取得している場合のみ)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
  • 本人名義の銀行通帳

申請先

障害福祉課 障害者支援担当
電話番号 072-958-1111(内線1150~1158)
ファックス番号 072-957-1238

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

メールフォームによるお問い合わせ