障害児福祉手当について

更新日:2024年04月01日

内容

 身体または精神に政令で定める程度の著しく重度で永続する障害のため日常生活において、常時介護を要する20歳未満の方に対して手当を支給する制度です。

手当額等

  手当額は月額15,690円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます(令和6年4月1日現在)。

支給制限等

  • 所得制限あり
  • 施設入所している方
  • 障害を事由とする年金給付を受けている方

申請に必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 指定の診断書
  • 身体障害者手帳、または療育手帳(取得している場合のみ)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
  • 本人名義の銀行通帳

申請先

障害福祉課 総務担当
電話番号 072-958-1111(内線1151、1152)
ファックス番号 072-957-1238

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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