(新)高額障害福祉サービス等給付費について(介護保険サービスの利用者負担軽減)

更新日:2024年01月19日

 65歳以上の方で要件を満たす方が、介護保険サービスを利用した場合、「障害福祉サービス相当の介護保険サービス」にかかる利用者負担分について、「高額障害福祉サービス等給付費」として給付されます。

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

・ 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。

・ 本人及び配偶者が、本人が65歳に達する日の前日において、市民税非課税または生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税または生活保護世帯に該当すること。

・ 65歳に達する日の前日において障害区分2以上であること。

・ 65歳までに介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に、特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)

対象となる障害福祉サービス相当の介護保険サービス

訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

申請に必要なもの

・ 所定の申請書

・ 印鑑

・ 本人名義の預金通帳の写し

・ 同意書

・ 代理受領の委任状(※必要時のみ)

※高額介護サービス費(年額)または高額医療サービス費のうち、既に高額障害福祉サービス費としてお支払いした金額を調整(障害福祉課が介護保険担当課より代理受領)するために必要な書類です。

申請先

障害福祉課 障害者支援担当
電話番号 072-958-1111(内線1150~1158)
ファックス番号 072-957-1238

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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