障害福祉サービスの利用のしかた

更新日:2024年01月19日

障害福祉サービスの利用方法は以下のとおりです。

相談・申請

  • 必要なサービスを障害福祉課障害者支援担当へ相談・申請をします。
    市役所障害福祉課、相談支援事業者が窓口となります。
  • 相談時に現在の生活環境や生活状況、家族状況などの勘案事項を聞き取ります。

調査

認定調査員が生活や障害の状況についての聞き取り調査をします。
地域生活支援事業は調査の必要はありません。

審査・判定

 調査の結果と医師意見書をもとに、審査会で審査・認定を行い、障害者支援区分の認定を行います。

地域生活支援事業は審査・判定の必要はありません。
訓練等給付については審査・判定が必要な場合もあります。

計画

 指定特定相談支援事業者が利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作成します。

支給決定

 障害支援区分、生活環境やサービス利用の意向などをもとに、サービスの支給量と利用者負担上限額を決定し、受給者証を交付します。

 地域生活支援事業は勘案事項の聞き取り調査の内容やサービス利用意向などの内容により支給決定し、決定通知書を交付します。

事業者・施設と契約

利用者は選択した事業者・施設との間でサービス利用に関する契約を結びます。

 各サービスを提供する事業所については、障害福祉課障害者支援担当までお問い合わせください。

サービスの利用

利用者は、事業者・施設に受給者証等を提示してサービスを利用します。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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