療育手帳の再判定

更新日:2024年01月19日

 療育手帳は数年ごとに更新の手続きが必要です。更新時期を過ぎると障害福祉サービスや各種手当などの受給が保留されたり、資格喪失する場合がありますのでご留意ください。(次回判定月の約3カ月前より更新手続きができます)

必要なもの

  1. 所定の療育手帳更新申請書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)
  2. 療育手帳
  3. 顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)

手続き

  1. 上記書類等を障害福祉課窓口に提出
  2. 障害福祉課より判定機関(富田林子ども家庭センター(18歳未満)、大阪府障がい者自立相談支援センター(18歳以上))へ送付
  3. 判定機関で審査・判定
  4. 障害福祉課より本人に通知
  5. 本人に療育手帳を交付

18歳以上の方は申請書作成のための聞き取り調査があります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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