精神障害者保健福祉手帳の新規交付

更新日:2024年01月19日

初めて精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるときの手続きです。

手続きに必要なもの

  1. 所定の手帳交付申請書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)
  2. 指定医師診断書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)または障害年金証書の写し(直近の年金振込通知書の写し+同意書)
  3. 顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)
  4. 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等

手続き

  1. 上記の用紙を障害福祉課窓口で受け取り
  2. 医師の診断を受ける
  3. 必要書類を障害福祉課窓口へ提出する
  4. 障害福祉課より大阪府・年金事務所へ送付
  5. 大阪府で審査・決定
  6. 障害福祉課より本人に通知
  7. 本人に精神障害者保健福祉手帳を交付
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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