精神障害者保健福祉手帳の新規交付
初めて精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるときの手続きです。
手続きに必要なもの
- 所定の手帳交付申請書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)
- 指定医師診断書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)または障害年金証書の写し(直近の年金振込通知書の写し+同意書)
- 顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
手続き
- 上記の用紙を障害福祉課窓口で受け取り
- 医師の診断を受ける
- 必要書類を障害福祉課窓口へ提出する
- 障害福祉課より大阪府・年金事務所へ送付
- 大阪府で審査・決定
- 障害福祉課より本人に通知
- 本人に精神障害者保健福祉手帳を交付
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日