身体障害者手帳の等級変更

更新日:2024年01月19日

障害程度が変ったり、他の障害が加わったときの手続きです。

必要なもの

  1. 身体障害者手帳再交付申請書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)
  2. 指定医師診断書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)
  3. 顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)
  4. 身体障害者手帳
  5. 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード

 市民税非課税世帯の方は診断書料の助成制度がありますので、下記の書類も提出してください。

  • 診断書料助成申請書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)
  • 診断書文書料の領収書

手続き

  1. 上記1,2の用紙を障害福祉課窓口で受け取り
  2. 指定医師の診断を受ける
  3. 上記書類を障害福祉課窓口に提出
  4. 障害福祉課より大阪府へ送付
  5. 大阪府で審査・決定
  6. 障害福祉課より本人に通知
  7. 本人に身体障害者手帳を交付
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238

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