身体障害者手帳の等級変更
障害程度が変ったり、他の障害が加わったときの手続きです。
必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)
- 指定医師診断書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)
- 顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)
- 身体障害者手帳
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
市民税非課税世帯の方は診断書料の助成制度がありますので、下記の書類も提出してください。
- 診断書料助成申請書(障害福祉課(別館1階4番窓口)にあります)
- 診断書文書料の領収書
手続き
- 上記1,2の用紙を障害福祉課窓口で受け取り
- 指定医師の診断を受ける
- 上記書類を障害福祉課窓口に提出
- 障害福祉課より大阪府へ送付
- 大阪府で審査・決定
- 障害福祉課より本人に通知
- 本人に身体障害者手帳を交付
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-1238
更新日:2024年01月19日