個人契約

更新日:2024年01月19日

・指定介護予防支援・第1号介護予防支援事業の契約時に必要な書式を掲載しています。必要に応じてダウンロードしてご利用ください。

・本契約書を使用する場合、必ず圏域の地域包括支援センターに連絡ください。

・重要事項説明書は、年度ごとで委託契約先の事業所にお渡ししています。年度途中で代表者などの変更がある場合は、地域包括支援センターに連絡ください。

・圏域の詳細が不明な場合は、お近くの地域包括支援センターにご確認ください。

お知らせ (令和5年5月22日)

指定介護予防支援・第1号介護予防支援事業契約書について、下記の通り一部を変更しましたのでお知らせします。
なお、使用開始日以降は従来の指定介護予防支援・第1号介護予防支援事業契約書(個人契約書)については、使用できませんのでご注意ください。

◎使用開始日
令和5年6月1日

◎契約書変更箇所
1.代理人欄(※1)
【修正前】 代理人
【修正後】 代理人(代理人を選任した場合)
2.利用開始日欄の追加(※2)
【修正前】 契約締結日
【修正後】 契約締結日
利用開始日
3.第4条
【修正前】 契約の期間は、契約の締結日から利用者の要支援認定有効期間満了日までとします。
【修正後】 契約の期間は、契約締結日に関わらず、利用開始日から利用者の要支援認定有効期間満了日までとします。
※1 代理人欄は、代筆者ではなく法定代理人が記入する欄になります。
※2 利用開始日
1.基本的に締結日と利用開始日に同じ日付を記入してください。
2.認定有効期間の開始日が認定日より先の日付の場合は、認定有効期間の開始日を記入してください。(例:更新の結果、4月30日まで要介護1の利用者が5月1日から要支援2となり、契約締結日が4月20日の場合、利用開始日に5月1日と記入。)
3.区分変更を行った結果、見込み違いとなった場合は、区分変更した日付を記入してください。
(例:3月1日付で介護見込みの区分変更を行ったが、4月20日に要支援2の認定結果が出た場合は利用開始日に3月1日と記入。)
※いずれの場合も、契約締結日は実際に契約書を取り交わした日を記入してください。

共通様式

東圏域

中圏域

西圏域

羽曳野市圏域図
小学校区の詳細
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 地域包括支援課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-1030

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